(区分経理等)
第十九条
共済団体は、共済事業(これに附帯する業務を含む。次項において同じ。)に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
2共済団体は、共済事業に係る会計に関し次に掲げる行為をしてはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。
- 一共済事業に係る会計から他の事業に係る会計へ資金を運用すること。
- 二共済事業に係る会計に属する資産を担保に供して他の事業に係る会計に属する資金を調達すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、共済事業の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがある行為として厚生労働省令で定める行為を行うこと。