(業務報告書) 第十七条 共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。2前項の業務報告書の記載事項、提出期日その他同項の業務報告書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗