(子会社保有の制限) 第十六条 共済団体は、子会社を保有してはならない。ただし、行政庁が、共済団体による子会社の保有について、当該共済団体の行う共済事業の健全かつ適切な運営又は共済契約者等の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗