(合併の認可)
第四十五条
共済団体の合併(共済団体が合併後存続する場合又は共済団体を合併により設立する場合に限る。第四十七条第一項及び第二項において同じ。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2行政庁は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該合併が、共済契約者等の保護に照らして、適当なものであること。
- 二当該合併が、共済団体相互の適正な競争関係を阻害するおそれのないものであること。
- 三当該合併後存続する共済団体又は当該合併により設立する共済団体が、合併後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。