(解散等の認可)
第四十二条
次に掲げる事項は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 一共済団体の解散についての社員総会の決議
- 二共済事業の廃止についての社員総会又は評議員会の決議
- 三共済団体を全部又は一部の当事者とする合併(第四十五条第一項の合併を除く。次項において同じ。)
2行政庁は、前項の認可の申請があったときは、当該決議に係る解散若しくは共済事業の廃止又は当該合併が、共済契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査しなければならない。
3行政庁は、第一項の認可の申請をした共済団体(共済契約者が社員のみである一般社団法人を除く。)が行う共済事業に係る共済契約(当該申請の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約を除く。)がある場合には、同項の認可をしないものとする。