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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第四十六条 (みなし認可)

令和三年法律第八十号法律
(みなし認可)

第四十六条

前条第一項の認可を受けて合併により設立される一般社団法人又は一般財団法人は、当該設立の時に、第三条の行政庁の認可を受けたものとみなす。

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