(理事の資格等)
第九条
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。
2共済団体の常務に従事する理事は、他の共済団体又は会社の常務に従事する場合には、行政庁の承認を受けなければならない。
3行政庁は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該申請に係る共済団体の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。
2共済団体の常務に従事する理事は、他の共済団体又は会社の常務に従事する場合には、行政庁の承認を受けなければならない。
3行政庁は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該申請に係る共済団体の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。