(事業の範囲)
第十条
共済団体は、共済事業及び労働災害等防止事業並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。
2共済団体は、前項の規定により行う事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、当該共済団体が共済事業及び労働災害等防止事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められる事業について、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
3第三条の認可の申請書に申請者が第一項の規定により行う事業以外の事業を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が当該認可を受けたときには、当該事業を行うことにつき前項ただし書の承認を受けたものとみなす。