(共済規程に定めた事項の変更)
第二十六条
共済団体は、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2共済団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3行政庁は、第一項の認可の申請があったときは、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項について、第六条第六号イからヘまでに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。