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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第二十七条 (定款の変更の認可)

令和三年法律第八十号法律
(定款の変更の認可)

第二十七条

共済団体の目的、事務所の所在地その他共済事業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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