(定款の変更の認可) 第二十七条 共済団体の目的、事務所の所在地その他共済事業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗