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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第二十九条 (報告又は資料の提出)

令和三年法律第八十号法律
(報告又は資料の提出)

第二十九条

行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該共済団体の子法人等(子会社その他共済団体がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は当該共済団体から業務の委託を受けた者に対し、当該共済団体の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3共済団体の子法人等又は当該共済団体から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

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