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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第五十二条 (債権申出期間中の弁済の許可)

令和三年法律第八十号法律
(債権申出期間中の弁済の許可)

第五十二条

共済団体の清算の場合における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条の規定の適用については、同条第二項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」とする。

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