(債権申出期間中の弁済の許可) 第五十二条 共済団体の清算の場合における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条の規定の適用については、同条第二項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」とする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗