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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第三十八条 (事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定の準用)

令和三年法律第八十号法律
(事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定の準用)

第三十八条

保険業法第百四十二条の規定は、共済団体について準用する。この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。

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