(事業の譲渡及び譲受けに係る保険業法の規定の準用) 第三十八条 保険業法第百四十二条の規定は、共済団体について準用する。この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗