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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第四十条 (受託団体の代理権等)

令和三年法律第八十号法律
(受託団体の代理権等)

第四十条

会社法第十一条第一項及び第三項の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項に規定する受託団体について準用する。この場合において、会社法第十一条第一項中「会社」とあるのは「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十九条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第二項に規定する委託団体」と、「事業」とあるのは「共済事業に係る業務及び財産」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、前条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第二項に規定する委託団体について準用する。この場合において、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第三十九条において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項に規定する受託団体」と読み替えるものとする。

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