(特定関係者との間の取引等)
第十三条
共済団体は、その特定関係者(当該共済団体の子会社(第十一条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)その他の当該共済団体と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
- 一当該特定関係者との間で行う取引で、当該共済団体の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引
- 二当該特定関係者との間又は当該特定関係者の利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして厚生労働省令で定める取引又は行為