条文くん法令検索 AIに質問する

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第十二条 (業務運営に関する措置)

令和三年法律第八十号法律
(業務運営に関する措置)

第十二条

共済団体は、その共済事業に係る業務に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明、当該業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、当該業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第十二条(業務運営に関する措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十一条(資産運用の制限) 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 目次 第十三条(特定関係者との間の取引等) →