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電気設備に関する技術基準を定める省令
平成九年通商産業省令第五十二号
府省令
· 条文 80 件 ·
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電気設備に関する技術基準を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語の定義)
第二条
(電圧の種別等)
第三条
(適用除外)
第四条
(電気設備における感電、火災等の防止)
第五条
(電路の絶縁)
第六条
(電線等の断線の防止)
第七条
(電線の接続)
第八条
(電気機械器具の熱的強度)
第九条
(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)
第十条
(電気設備の接地)
第十一条
(電気設備の接地の方法)
第十二条
(特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止)
第十三条
(特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限)
第十四条
(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)
第十五条
(地絡に対する保護対策)
第十五条の二
(サイバーセキュリティの確保)
第十六条
(電気設備の電気的、磁気的障害の防止)
第十七条
(高周波利用設備への障害の防止)
第十八条
(電気設備による供給支障の防止)
第十九条
(公害等の防止)
第二十条
(電線路等の感電又は火災の防止)
第二十一条
(架空電線及び地中電線の感電の防止)
第二十二条
(低圧電線路の絶縁性能)
第二十三条
(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)
第二十四条
(架空電線路の支持物の昇塔防止)
第二十五条
(架空電線等の高さ)
第二十六条
(架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止)
第二十七条
(架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止)
第二十七条の二
(電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)
第二十八条
(電線の混触の防止)
第二十九条
(電線による他の工作物等への危険の防止)
第三十条
(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)
第三十一条
(異常電圧による架空電線等への障害の防止)
第三十二条
(支持物の倒壊の防止)
第三十三条
(ガス絶縁機器等の危険の防止)
第三十四条
(加圧装置の施設)
第三十五条
(水素冷却式発電機等の施設)
第三十六条
(油入開閉器等の施設制限)
第三十七条
(屋内電線路等の施設の禁止)
第三十八条
(連接引込線の禁止)
第三十九条
(電線路のがけへの施設の禁止)
第四十条
(特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止)
第四十一条
(市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止)
第四十二条
(通信障害の防止)
第四十三条
(地球磁気観測所等に対する障害の防止)
第四十四条
(発変電設備等の損傷による供給支障の防止)
第四十五条
(発電機等の機械的強度)
第四十六条
(常時監視をしない発電所等の施設)
第四十七条
(地中電線路の保護)
第四十八条
(特別高圧架空電線路の供給支障の防止)
第四十九条
(高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)
第五十条
(電力保安通信設備の施設)
第五十一条
(災害時における通信の確保)
第五十二条
(電車線路の施設制限)
第五十三条
(架空絶縁帰線等の施設)
第五十四条
(電食作用による障害の防止)
第五十五条
(電圧不平衡による障害の防止)
第五十六条
(配線の感電又は火災の防止)
第五十七条
(配線の使用電線)
第五十八条
(低圧の電路の絶縁性能)
第五十九条
(電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止)
第六十条
(特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止)
第六十一条
(非常用予備電源の施設)
第六十二条
(配線による他の配線等又は工作物への危険の防止)
第六十三条
(過電流からの低圧幹線等の保護措置)
第六十四条
(地絡に対する保護措置)
第六十五条
(電動機の過負荷保護)
第六十六条
(異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断)
第六十七条
(電気機械器具又は接触電線による無線設備への障害の防止)
第六十八条
(粉じんにより絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)
第六十九条
(可燃性のガス等により爆発する危険のある場所における施設の禁止)
第七十条
(腐食性のガス等により絶縁性能等が劣化することによる危険のある場所における施設)
第七十一条
(火薬庫内における電気設備の施設の禁止)
第七十二条
(特別高圧の電気設備の施設の禁止)
第七十三条
(接触電線の危険場所への施設の禁止)
第七十四条
(電気さくの施設の禁止)
第七十五条
(電撃殺虫器、エックス線発生装置の施設場所の禁止)
第七十六条
(パイプライン等の電熱装置の施設の禁止)
第七十七条
(電気浴器、銀イオン殺菌装置の施設)
第七十八条
(電気防食施設の施設)