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電気設備に関する技術基準を定める省令 第十三条 (特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(特別高圧を直接低圧に変成する変圧器の施設制限)

第十三条

特別高圧を直接低圧に変成する変圧器は、次の各号のいずれかに掲げる場合を除き、施設してはならない。

  1. 発電所等公衆が立ち入らない場所に施設する場合
  2. 混触防止措置が講じられている等危険のおそれがない場合
  3. 特別高圧側の巻線と低圧側の巻線とが混触した場合に自動的に電路が遮断される装置の施設その他の保安上の適切な措置が講じられている場合

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