(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策) 第十四条 電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗