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電気設備に関する技術基準を定める省令 第十五条 (地絡に対する保護対策)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(地絡に対する保護対策)

第十五条

電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

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