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電気設備に関する技術基準を定める省令 第十五条の二 (サイバーセキュリティの確保)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(サイバーセキュリティの確保)

第十五条の二

事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。)の運転を管理する電子計算機は、当該電気工作物が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれ及び一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保しなければならない。

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