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電気設備に関する技術基準を定める省令 第九条 (高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)

第九条

高圧又は特別高圧の電気機械器具は、取扱者以外の者が容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。

2高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。

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