条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気設備に関する技術基準を定める省令
› 第八条
電気設備に関する技術基準を定める省令 第八条 (電気機械器具の熱的強度)
平成九年通商産業省令第五十二号
府省令
(電気機械器具の熱的強度)
第八条
電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気設備に関する技術基準を定める省令第八条(電気機械器具の熱的強度)について教えてください」と聞く
← 第七条(電線の接続)
電気設備に関する技術基準を定める省令 目次
第九条(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止) →