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電気設備に関する技術基準を定める省令 第七条 (電線の接続)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電線の接続)

第七条

電線を接続する場合は、接続部分において電線の電気抵抗を増加させないように接続するほか、絶縁性能の低下(裸電線を除く。)及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければならない。

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