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電気設備に関する技術基準を定める省令 第五十三条 (架空絶縁帰線等の施設)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(架空絶縁帰線等の施設)

第五十三条

第二十条第二十一条第一項第二十五条第一項第二十六条第二項第二十八条第二十九条第三十二条第三十六条第三十八条及び第四十一条の規定は、架空絶縁帰線に準用する。

2第六条第七条第十条第十一条第二十五条第二十六条第二十八条第二十九条第三十二条第一項及び第四十二条第二項の規定は、架空で施設する排流線に準用する。

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