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電気設備に関する技術基準を定める省令 第二十八条 (電線の混触の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電線の混触の防止)

第二十八条

電線路の電線、電力保安通信線又は電車線等は、他の電線又は弱電流電線等と接近し、若しくは交さする場合又は同一支持物に施設する場合には、他の電線又は弱電流電線等を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

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