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電気設備に関する技術基準を定める省令 第二十九条 (電線による他の工作物等への危険の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電線による他の工作物等への危険の防止)

第二十九条

電線路の電線又は電車線等は、他の工作物又は植物と接近し、又は交さする場合には、他の工作物又は植物を損傷するおそれがなく、かつ、接触、断線等によって生じる感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

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