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電気設備に関する技術基準を定める省令 第三十条 (地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止)

第三十条

地中電線、屋側電線及びトンネル内電線その他の工作物に固定して施設する電線は、他の電線、弱電流電線等又は管(他の電線等という。以下この条において同じ。)と接近し、又は交さする場合には、故障時のアーク放電により他の電線等を損傷するおそれがないように施設しなければならない。ただし、感電又は火災のおそれがない場合であって、他の電線等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

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