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電気設備に関する技術基準を定める省令 第三十一条 (異常電圧による架空電線等への障害の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(異常電圧による架空電線等への障害の防止)

第三十一条

特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線又は電車線を同一支持物に施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側の電気設備に障害を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。

2特別高圧架空電線路の電線の上方において、その支持物に低圧の電気機械器具を施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側の電気設備へ障害を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。

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