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電気設備に関する技術基準を定める省令 第四十二条 (通信障害の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(通信障害の防止)

第四十二条

電線路又は電車線路は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがないように施設しなければならない。

2電線路又は電車線路は、弱電流電線路に対し、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。ただし、弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

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