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電気設備に関する技術基準を定める省令 第四十一条 (市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止)

第四十一条

市街地に施設する電力保安通信線は、特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし、誘導電圧による感電のおそれがないよう、保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。

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