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電気設備に関する技術基準を定める省令 第四十三条 (地球磁気観測所等に対する障害の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(地球磁気観測所等に対する障害の防止)

第四十三条

直流の電線路、電車線路及び帰線は、地球磁気観測所又は地球電気観測所に対して観測上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。

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