(地球磁気観測所等に対する障害の防止) 第四十三条 直流の電線路、電車線路及び帰線は、地球磁気観測所又は地球電気観測所に対して観測上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗