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電気設備に関する技術基準を定める省令
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電気設備に関する技術基準を定める省令 第二十条 (電線路等の感電又は火災の防止)
平成九年通商産業省令第五十二号
府省令
(電線路等の感電又は火災の防止)
第二十条
電線路又は電車線路は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
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電気設備に関する技術基準を定める省令 目次
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