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電気設備に関する技術基準を定める省令 第二十一条 (架空電線及び地中電線の感電の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(架空電線及び地中電線の感電の防止)

第二十一条

低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。

2地中電線(地中電線路の電線をいう。以下同じ。)には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならない。

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