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電気設備に関する技術基準を定める省令 第二十二条 (低圧電線路の絶縁性能)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(低圧電線路の絶縁性能)

第二十二条

低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の二千分の一を超えないようにしなければならない。

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