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電気設備に関する技術基準を定める省令 第二十三条 (発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)

第二十三条

高圧又は特別高圧の電気機械器具、母線等を施設する発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に構内に立ち入るおそれがないように適切な措置を講じなければならない。

2地中電線路に施設する地中箱は、取扱者以外の者が容易に立ち入るおそれがないように施設しなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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