(架空電線路の支持物の昇塔防止) 第二十四条 架空電線路の支持物には、感電のおそれがないよう、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗