条文くん法令検索 AIに質問する

電気設備に関する技術基準を定める省令 第二十四条 (架空電線路の支持物の昇塔防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(架空電線路の支持物の昇塔防止)

第二十四条

架空電線路の支持物には、感電のおそれがないよう、取扱者以外の者が容易に昇塔できないように適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気設備に関する技術基準を定める省令第二十四条(架空電線路の支持物の昇塔防止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止) 電気設備に関する技術基準を定める省令 目次 第二十五条(架空電線等の高さ) →