(架空電線等の高さ) 第二十五条 架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。2支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗