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電気設備に関する技術基準を定める省令 第二十五条 (架空電線等の高さ)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(架空電線等の高さ)

第二十五条

架空電線、架空電力保安通信線及び架空電車線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

2支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

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