条文くん法令検索 AIに質問する

電気設備に関する技術基準を定める省令 第二十六条 (架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止)

第二十六条

架空電線路の支持物は、他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルの間を貫通して施設してはならない。ただし、その他人の承諾を得た場合は、この限りでない。

2架空電線は、他人の設置した架空電線路、電車線路又は架空弱電流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設してはならない。ただし、同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾を得た場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気設備に関する技術基準を定める省令第二十六条(架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(架空電線等の高さ) 電気設備に関する技術基準を定める省令 目次 第二十七条(架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止) →