条文くん法令検索 AIに質問する

電気設備に関する技術基準を定める省令 第五十二条 (電車線路の施設制限)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電車線路の施設制限)

第五十二条

直流の電車線路の使用電圧は、低圧又は高圧としなければならない。

2交流の電車線路の使用電圧は、二万五千ボルト以下としなければならない。

3電車線路は、電気鉄道の専用敷地内に施設しなければならない。ただし、感電のおそれがない場合は、この限りでない。

4前項の専用敷地は、電車線路が、サードレール式である場合等人がその敷地内に立ち入った場合に感電のおそれがあるものである場合には、高架鉄道等人が容易に立ち入らないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気設備に関する技術基準を定める省令第五十二条(電車線路の施設制限)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(災害時における通信の確保) 電気設備に関する技術基準を定める省令 目次 第五十三条(架空絶縁帰線等の施設) →