条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電気設備に関する技術基準を定める省令
› 第五十四条
電気設備に関する技術基準を定める省令 第五十四条 (電食作用による障害の防止)
平成九年通商産業省令第五十二号
府省令
(電食作用による障害の防止)
第五十四条
直流帰線は、漏れ電流によって生じる電食作用による障害のおそれがないように施設しなければならない。
e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気設備に関する技術基準を定める省令第五十四条(電食作用による障害の防止)について教えてください」と聞く
← 第五十三条(架空絶縁帰線等の施設)
電気設備に関する技術基準を定める省令 目次
第五十五条(電圧不平衡による障害の防止) →