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電気設備に関する技術基準を定める省令 第五十四条 (電食作用による障害の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電食作用による障害の防止)

第五十四条

直流帰線は、漏れ電流によって生じる電食作用による障害のおそれがないように施設しなければならない。

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