条文くん法令検索 AIに質問する

電気設備に関する技術基準を定める省令 第五十五条 (電圧不平衡による障害の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電圧不平衡による障害の防止)

第五十五条

交流式電気鉄道は、その単相負荷による電圧不平衡により、交流式電気鉄道の変電所の変圧器に接続する電気事業の用に供する発電機、調相設備、変圧器その他の電気機械器具に障害を及ぼさないように施設しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気設備に関する技術基準を定める省令第五十五条(電圧不平衡による障害の防止)について教えてください」と聞く
← 第五十四条(電食作用による障害の防止) 電気設備に関する技術基準を定める省令 目次 第五十六条(配線の感電又は火災の防止) →