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電気設備に関する技術基準を定める省令 第五十六条 (配線の感電又は火災の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(配線の感電又は火災の防止)

第五十六条

配線は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

2移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

3特別高圧の移動電線は、第一項及び前項の規定にかかわらず、施設してはならない。ただし、充電部分に人が触れた場合に人体に危害を及ぼすおそれがなく、移動電線と接続することが必要不可欠な電気機械器具に接続するものは、この限りでない。

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