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電気設備に関する技術基準を定める省令 第五十七条 (配線の使用電線)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(配線の使用電線)

第五十七条

配線の使用電線(裸電線及び特別高圧で使用する接触電線を除く。)には、感電又は火災のおそれがないよう、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度及び絶縁性能を有するものでなければならない。

2配線には、裸電線を使用してはならない。ただし、施設場所の状況及び電圧に応じ、使用上十分な強度を有し、かつ、絶縁性がないことを考慮して、配線が感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

3特別高圧の配線には、接触電線を使用してはならない。

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