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電気設備に関する技術基準を定める省令 第五十八条 (低圧の電路の絶縁性能)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(低圧の電路の絶縁性能)

第五十八条

電気使用場所における使用電圧が低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、開閉器又は過電流遮断器で区切ることのできる電路ごとに、次の表の上欄に掲げる電路の使用電圧の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上でなければならない。

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