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電気設備に関する技術基準を定める省令 第五十九条 (電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止)

第五十九条

電気使用場所に施設する電気機械器具は、充電部の露出がなく、かつ、人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがある発熱がないように施設しなければならない。ただし、電気機械器具を使用するために充電部の露出又は発熱体の施設が必要不可欠である場合であって、感電その他人体に危害を及ぼし、又は火災が発生するおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2燃料電池発電設備が一般用電気工作物である場合には、運転状態を表示する装置を施設しなければならない。

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