条文くん法令検索 AIに質問する

電気設備に関する技術基準を定める省令 第六十条 (特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止)

第六十条

使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん応用装置及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、第五十六条及び前条の規定にかかわらず、屋側又は屋外には、施設してはならない。ただし、当該電気設備の充電部の危険性を考慮して、感電又は火災のおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気設備に関する技術基準を定める省令第六十条(特別高圧の電気集じん応用装置等の施設の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条(電気使用場所に施設する電気機械器具の感電、火災等の防止) 電気設備に関する技術基準を定める省令 目次 第六十一条(非常用予備電源の施設) →