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電気設備に関する技術基準を定める省令 第六十一条 (非常用予備電源の施設)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(非常用予備電源の施設)

第六十一条

常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、需要場所以外の場所に施設する電路であって、常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。

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