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電気設備に関する技術基準を定める省令 第六十二条 (配線による他の配線等又は工作物への危険の防止)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(配線による他の配線等又は工作物への危険の防止)

第六十二条

配線は、他の配線、弱電流電線等と接近し、又は交さする場合は、混触による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

2配線は、水道管、ガス管又はこれらに類するものと接近し、又は交さする場合は、放電によりこれらの工作物を損傷するおそれがなく、かつ、漏電又は放電によりこれらの工作物を介して感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。

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