条文くん法令検索 AIに質問する

電気設備に関する技術基準を定める省令 第七十七条 (電気浴器、銀イオン殺菌装置の施設)

平成九年通商産業省令第五十二号府省令
(電気浴器、銀イオン殺菌装置の施設)

第七十七条

電気浴器(浴槽の両端に板状の電極を設け、その電極相互間に微弱な交流電圧を加えて入浴者に電気的刺激を与える装置をいう。)又は銀イオン殺菌装置(浴槽内に電極を収納したイオン発生器を設け、その電極相互間に微弱な直流電圧を加えて銀イオンを発生させ、これにより殺菌する装置をいう。)は、第五十九条の規定にかかわらず、感電による人体への危害又は火災のおそれがない場合に限り、施設することができる。

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気設備に関する技術基準を定める省令第七十七条(電気浴器、銀イオン殺菌装置の施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十六条(パイプライン等の電熱装置の施設の禁止) 電気設備に関する技術基準を定める省令 目次 第七十八条(電気防食施設の施設) →